埼玉県の最低賃金が1,196円に引き上げ|2026年10月1日から適用

埼玉県の最低賃金が1,196円に引き上げ|2026年10月1日から適用

埼玉県の最低賃金が、2026年10月1日から時間額1,196円に引き上げられました。

改定前の1,141円から55円の引き上げとなり、引き上げ率は約4.8%です。

最低賃金の改定内容

項目 内容
改定前 1,141円
改定後 1,196円
引き上げ額 55円
引き上げ率 約4.8%
発効日 2026年10月1日

パート・アルバイトも対象

最低賃金は、正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、原則として埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

月給制の場合も、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。

企業・店舗は給与設定の確認を

今回の改定に伴い、埼玉県内の企業や店舗では、従業員の時給や雇用契約、求人募集時の賃金設定などを確認する必要があります。

なお、一部の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。複数の最低賃金が適用される場合は、金額の高い方が適用されます。

最新の適用額については、埼玉労働局の公式情報を確認してください。


出典: 埼玉労働局・埼玉県・厚生労働省

情報確認日: 2026年10月17日

※本記事は公的機関の発表をもとに、みんなの埼玉ニュース編集部が制作しています。

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